|
ゴルフコース利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフコースの施設を利用しようとされる方は、本約款に従ってご利用頂くものとします。
第2条(利用契約の成立)
当ゴルフコースにおいてプレーしようとされる方は当日においてプレー前に所定の名簿に署名して戴くものとし、それにより、当ゴルフコースは署名者の施設利用をお引き受けするものと致します。ただし、当ゴルフコースが承諾をしない旨の意思を明示したときはこの限りではありません。
第3条(プレーおよび予約)
プレーの予約は原則として土日祝のスタートの予約を1週間前より受付するものとし、プレーヤーは氏名、プレー日およびスタート希望時刻ならびに代表者の電話番号を、電話または来場して予約係に告知し承諾を得るものとします。
但し、特定の期間についての受付方法を別途館内に事前告知いたします。
2.代表者は関係するプレーヤーの行為について責任を負うものとします。
第4条(利用の拒絶)
当ゴルフコースは次の場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りする事があります。
- プレーの申し込みが本約款によらないとき。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 天災地変、施設の故障、補修その他やむを得ない事情により、当ゴルフコースの全部または一部をクローズするとき。
- 利用者が暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき、及びその他公の秩序または、善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者と認められるとき。
- 利用者が他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
- その他の理由により当ゴルフコースを利用する事が好ましくない事由が認められるとき。
2.利用を開始した後でも、利用者が他の利用者または、当ゴルフコースに迷惑をかけ、またはかける恐れがあると認められるときは、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
第5条(休業日・営業時間)
当ゴルフコースの各施設の休業日と営業時間は当ゴルフコースの定めるところによるものとします。但し、臨時に変更することができるものとします。
第6条(利用料)
利用者は当ゴルフコースの定めるところによりグリーンフィ、管理費その他の利用料を支払うものとします。
2.利用料の支払いは定められた方法により行われるものとします。
第7条(お預かり品)
金銭その他貴重品については、その種類および価格を明示してフロントにお預け戴かない限り、当ゴルフコースは責任を負うことができないものとします。お預かり品は預り証の持参人に限り預り証と引き換えにお返しするものとします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て戴くものとします。
第8条(駐車)
駐車については当ゴルフコースはその場所を提供するものであって、損傷・盗難等についての管理責任を負うことができないものとします。
第9条(ロッカー)
ロッカーには金銭その他の貴重品は持ち込むことはできないものとします。
2.ロッカーでの金銭その他、貴重品の盗難について、当ゴルフコースはその責任を負うことができないものとします。
第10条(自己責任とマナーの遵守)
コース利用にあたってはマナーを守り、危険を伴う場合もあることを認識し、自己の判断と責任でプレーして戴くものとします。
2.プレーは他のプレーヤーに迷惑とならないよう早めの進行を心がけていただくものとします。
3.各ホール表示に従ってプレーを進行していただくものとします。
第11条(素振り等)
素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外ではすることができないものとします。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入ることができないものとします。
第12条(打球事故防止)
当施設は打球事故防止するために使用クラブの制限を設け、またプレーヤーは打ち込みの危険を避けるため、自己の飛距離、飛行方向を判断し、打球するものとします。
2.先行組のプレーヤーがすべて打球を終わり、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断するものとします。
3.同一組のプレーヤーにも注意を払い、打球するものとします。
4.プレーヤーは同一組の打者より前に出ることを禁止されるものとします。
5.プレーヤーは後続組に打球させるとき、そのプレーヤーがすべて打球を終わるまで安全な場所に退避するものとします。
第13条(雷鳴)
プレーヤーは雷鳴があった場合、直ちにプレーを中止し、クラブハウス等安全と思われる場所に退避するものとします。
第14条(喫煙)
喫煙は所定の場所およびティグラウンド以外ではすることができないものとし、マッチの燃えがら、煙草の吸殻は消火を確認して捨てるものとします。
第15条(ホール・アウト後の退去)
ホールアウトしたときは、直ちにグリーンを退去するものとし、かつ後続組の打球に注意を払うものとします。
第16条(携帯品の管理)
当ゴルフコース内においてのクラブおよび携帯品等は利用者が自己の責任で管理するものとし、当ゴルフコースは責任を負うことができないものとします。
第17条(第三者への損害)
プレーヤー等がプレー時等において、他のプレーヤー等から損害その他の損害を受けた場合は、その損害賠償は、その相手方に直接請求するものとし、当ゴルフコースはそれに関し責任を負うことができないものとします。
第18条(ゴルフコースの損害)
プレーヤーは故意または過失により、当ゴルフ場コースに損害を与えた場合は、それを賠償するものとします。
第19条(ゴルフコースへの持込禁止品)
当ゴルフコース内に次のものを持ち込むことはできないものとする。
- ペット類
- 悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれのあるもの
- 騒音を発するもの
- その他当ゴルフ場が定めるもの
第20条(禁止される行為)
施設内で次の事はすることができないものとします。
- 賭博、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の営業行為
- プレーヤー以外のコース内の立ち入り
- その他、他人の迷惑を及ぼす行為および不快感を与える行為
第21条(諸規則の遵守)
利用者は本約款および当ゴルフコースの口頭または掲示等による指示を遵守するものとします。
第22条(施行)
この約款は平成15年5月1日から施行するものとします。
|